適用開始時期:平成27事業年度掲載論文・「営業の視線」から。
主な改正点:
現 行 | 改 正 後 |
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1. 論文については、原則として生命保険の実務に携わっている執筆者で、かつ若手・中堅(原則40歳未満)によるものとする。 |
1. 論文については、生命保険の実務に携わっている執筆者で、かつ若手・中堅(論文投稿時41歳未満とし、かつ部長・支社長クラス以上によるものは対象外とする)によるものとする。 |
2. なお、論文、「営業の視線」ともに、過去に受賞経験がある執筆者によるものについては対象外とする。 |
2. なお、論文・「営業の視線」ともに、過去に受賞経験がある執筆者によるものについてはそれぞれの表彰対象外とする。ただし、優秀論文に準ずる論文である佳作受賞経験者で優秀論文未受賞者によるものについては優秀論文の表彰対象とする。 |
3. 共同執筆で未受賞の執筆者がいる場合は対象とする。 |
3. 共同執筆の場合は、共同執筆者全員が上記の要件をすべて満たす場合のみ対象とする。 |